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個人情報保護方針

個人情報保護に関する基本方針

橋本市民病院では、病院の理念に従い、最良の医療を提供できるように努力しています。
より良い医療を提供するために、以下に提示する目的で個人情報を利用させていただきます。

  1. 治療を目的とした個人情報の利用と情報の共有

    当院では、提供する医療サービスにおける個人情報の利用については、最良の治療が行われるために利用されます。また、最良の治療が受けられるよう、個人情報を他の病院の医師に提出し意見を求めることがあります。なお、個人情報は医療保険事務や経理、医療の質の向上を目的とした症例研究のため利用されます。

  2. 橋本市民病院以外の医療機関、関係機関等の連携

    当院では、継続的に良い治療が受けられるよう、診療に関する個人情報は治療を引き継ぐ医療機関、介護施設等に提供することがあります。また、病理検査等を外部業者に委託した場合、検体誤認を防止することや、医療保険事務のうち、審査支払機関へのレセプト提出や同機関からの照会に個人情報が利用されます。

  3. 研究目的での利用

    当院では、個人情報が研修医の研究や医師・看護師その他職員の勉強会等で教育目的に利用することがあります。なお、学会や研究会では氏名等個人を特定できるような情報は発表しませんが、あなたの医療情報を利用する目的で同意を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。

  4. カルテ情報の開示・訂正等

    当院では、原則としてカルテ情報の開示を行なっています。なお、治療に支障を来す場合等の理由によっては、開示しないことがあります。また、情報内容が事実でないという理由によって訂正を求められた場合又は、不適切に取扱われているという理由によって利用停止を求められた場合は、調査の上適切に対応します。

  5. 個人情報の安全管理

    当院では、プライバシーの保護が重要な課題であると考えています。なお、個人情報については、正確かつ最新の情報を保ち、情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等について、個人情報の安全管理のため適切な措置を講じることに努めます。

  6. お問い合わせ

    個人情報に関するお問い合わせやご意見等は診療情報課でお受けします。

診療情報提供取扱要綱

[目的]

第1条

この要綱は、橋本市民病院において診療情報の開示に伴う必要事項を定めることにより、専ら医療を提供する側と受ける側の信頼関係の担保を補償しながら、個人情報の保護を図ることを目的とする。

[用語の定義]

第2条

この要綱において、用語の定義は、それぞれ次表の定めるところによる。

用語定義
本人 個人情報によって識別される特定の個人(当該患者)をいう。
個人情報 生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述によって特定の個人を識別できる情報をいう。
診療情報 医療の提供を行うために、診察などを経て得た個人の健康状態や、それらに対する評価、医療の提供の経過に関する情報をいう。
診療記録 診療情報が紙を含む全ての媒体に個人ごとに記載、ファイリングされたものであり、医療従事者が作成した記録 (診療録、看護記録、処方箋、検査記録、レントゲン写真等診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書画、画像等一切の記録)をいう。
開示 病院が保有する診療記録の全部又は一部を、開示(必要に応じて複写)することをいう。
訂正 診療記録情報が事実でないという理由で、訂正することをいう。
追加 診療記録が情報不足という理由で、追加することをいう。
削除 診療記録情報が適当でないという理由で、削除することをいう。
利用停止 診療情報の利用目的が不適正であるという理由で、医療情報の利用停止することをいう。
代理人 1.本人が満15歳未満又は、成年被後見人等の法定代理人
2.本人が開示等を委任した者

[基本原則]

第3条

本人から病院が保有する診療記録等の開示又は、診療情報の訂正・追加・削除・利用停止(以下「開示等」という。)を求められたときは、書面の交付等による方法により、遅滞なく本人に開示又は調査のうえ結果を報告しなければならない。

[本人の同意]

第4条

情報の提供にはあらかじめ本人の同意を得ていない第三者に、診療情報を提供してはならない。だたし、次の場合は、本人の同意を得ているとみなして取り扱うことができる。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難な場合
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
  5. 医療の提供に通常必要な範囲の利用目的について、院内掲示等により公表していることにより、本人の同意が得られていると考えられる場合

[提供する診療情報の範囲]

第5条

提供する診療情報の範囲は、本人の診療に係る情報とし、開示の対象とする記録は、本人の診療を目的として医療従事者が作成した診療記録等とする。

[診療情報を提供する対象者]

第6条

診療情報を提供する対象者は、次のとおりとする。

  1. 本人(満15歳以上)
  2. 本人が満15歳未満または、成年被後見人である場合の法定代理人
  3. 本人が委任したことが証明できるものを提出できる代理人

[本人が死亡した場合の開示]

第7条

死亡した患者に対する診療情報の提供は、二親等内の範囲の親族に対して提供する。

[提供しないことができる診療情報]

第8条

次の場合は診療情報の全部又は一部を提供しないものとする。

  1. 本人や第三者(家族等を含む)の生命、身体、財産等の権利や利益を害するおそれがある場合
  2. 病院業務を適正に遂行する上で、著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 他の法令に違反する場合
  4. その他、病院長が提供しないと判断した場合

[本人及び代理人の確認]

第9条

診療情報の提供を求める者に対して、本人であることが確認できる書面等により本人又は代理人本人であることを確認し、提供業務を行なわなければならない。

[情報の利用目的の変更、追加]

第10条

病院は、あらかじめ同意を得ているもの又は黙示による同意があったとしていた利用目的を、変更若しくは追加する場合は、「個人情報の利用目的の変更(追加)通知書」(様式第2号)により本人に通知し、あらためて「個人情報の利用目的の変更(追加)諾否回答書」(様式第3号)により同意を得なければならない。

[診療情報の開示等の請求方法]

第11条

本人又は代理人は、病院が保有する診療情報の開示等を請求する場合は、書面により病院長に申し出なければならない。請求方法は次の項目により手続を行なうこととする。

  1. 開示請求: 病院が保有する診療情報の開示を求める場合は、「個人情報に関する開示請求書」(様式第4号)により請求する。
  2. 訂正・追加・削除請求: 病院が保有する診療情報の全部又は一部を訂正・追加・削除を求める場合は、「個人情報に関する訂正・追加・削除請求書」(様式第5号)により請求する。
  3. 利用停止請求: 病院が保有する診療情報の全部又は一部の利用停止を求める場合は、「個人情報に関する利用停止請求書」(様式第6号)により請求する。

[診療情報の開示等の方法]

第12条

本人又は代理人から病院が保有する診療情報の開示等を、書面の交付等により求められた時は、別に定める「診療記録開示等に関する事務処理細則」に基づき遅滞なく手続を開始しなければならない。

[開示等の決定]

第13条

病院長は、開示等の申し出があった時は、診療情報開示検討委員会を招集し開示等について審議し可否を決定する。ただし、病院長は、開示等をすることに特に問題がないと判断した時は、委員会での審議を省略することができる。この場合は直近の委員会に報告することとする。

(2)開示等をすることに決定した場合の取扱いは、次のとおりとする。

  1. 全部又は一部の開示を決定した時は、「個人情報に関する開示請求の回答書」(様式第4号の1)により本人又は代理人に通知しなければならない。
  2. 訂正・追加・削除の決定をした時は、「個人情報に関する訂正・追加・削除請求への回答書」(様式第5号の1)により本人又は代理人に通知しなければならない。
  3. 利用停止の決定をした時は、「個人情報に関する利用停止請求への回答書」(様式第6号の1)により本人又は代理人に通知しなければならない。

(3)開示等をしないと決定した場合の取扱いは、次のとおりとする。

  1. 開示をしないと決定した時は、「個人情報に関する開示請求への回答書」(様式第4号の2)により本人または代理人に通知しなければならない。
  2. 訂正・追加・削除をしないと決定をした時は、「個人情報に関する訂正・追加・削除請求への回答書」(様式第5号の2)により本人または代理人に通知しなければならない。
  3. 利用停止の措置をとらないと決定をした時は、「個人情報に関する利用停止請求への回答書」(様式第6号の2)により本人または代理人に通知しなければならない。

[診療情報開示検討委員会の設置]

第14条

診療情報の開示・部分開示・不開示・訂正・追加・削除・利用停止等について審議するため、診療情報開示検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

[診療情報の提供における環境整備]

第15条

病院長は、診療情報の提供、診療録等の開示等に関する研修会等を開催し、個人情報の取扱いに関して質の向上を図るものとする。

[開示の対象となる診療記録]

第16条

開示等の対象とする診療記録は、現存する診療記録とする。ただし、法定保存年数を越えた診療記録等は対象外とする。

附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年内規第1号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

申請関係書類

患者さんご本人(満15歳以上)による開示請求について

診療情報の開示請求にあたり、患者さんご本人(満15歳以上)が請求される際は、下記の点にご注意いただき、申請書に必要事項を記入の上、ご提出下さいますようお願い申し上げます。

提出書類

  1. 個人情報に関する開示請求書(様式第4号)
  2. 本人であることが確認できる書類の写し(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳のいずれか)

所定費用

  1. 開示に要する費用として、開示基本料を徴収いたします

    ア.
    開示基本料(白黒コピー100枚、CD-R1枚を含む) 2,000円/件
    イ.

    ア.に掲げる開示基本料に含まれる白黒コピー及びCD-Rが規定枚数を超過した場合、次に掲げる費用を別途徴収いたします。

    白黒コピー 10円/枚
    CD-R(放射線検査画像の複写に限る) 1,000円/枚
    ウ.

    ア.及びイ.を除くその他写しの交付については、次に掲げる費用を別途徴収いたします。

    カラーコピー 50円/枚
    フィルム 900円/枚
    その他 実費
  2. 次に掲げる項目を実施した場合、費用を別途徴収いたします。

    要約書等の作成 3,000円/件
    医師面談 3,000円/30分
    閲覧(30分以内) 1,000円/件

手続き方法

  1. 平日(月~金)の8:30~16:00までに提出書類を当院窓口までお持ち下さい。郵送での受付は行っておりません。
  2. 「個人情報に関する開示請求書(様式第4号)」を受理した後、30日以内に開示もしくは非開示の通知をさせていただきます。通知は「開示請求への回答書」 の送付をもって行います。

代理人による開示請求について

診療情報の開示請求にあたり、患者さん以外の方が代理人になられる際は、下記の点 にご注意いただき、申請書に必要事項を記入の上、ご提出下さいますようお願い申し上げます。

提出書類

代理人(保険会社等)の提出書類
  1. 個人情報に関する開示請求書(様式第4号)
  2. 代理人確認書(様式第1号)
  3. 患者自身の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳のいずれか)
  4. 代理人自身の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳のいずれか)
本人が満15歳未満又は成年後見人制度上等の法定代理人の提出書類
  1. 個人情報に関する開示請求書(様式第4号)
  2. 代理人自身の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳のいずれか)
  3. 法定代理人の資格を有することを証明する書類の写し(戸籍謄本等、法定代理人の証明となるもの)
ご遺族(二親等内の親族)の提出書類
  1. 個人情報に関する開示請求書(様式第4号) )
  2. ご遺族自身(二親等内の親族)の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳のいずれか)
  3. 戸籍謄本または続柄を示す書類の原本または写し

所定費用

  1. 開示に要する費用として、開示基本料を徴収いたします

    ア.
    開示基本料(白黒コピー100枚、CD-R1枚を含む) 2,000円/件
    イ.

    ア.に掲げる開示基本料に含まれる白黒コピー及びCD-Rが規定枚数を超過した場合、次に掲げる費用を別途徴収いたします。

    白黒コピー 10円/枚
    CD-R(放射線検査画像の複写に限る) 1,000円/枚
    ウ.

    ア.及びイ.を除くその他写しの交付については、次に掲げる費用を別途徴収いたします。

    カラーコピー 50円/枚
    フィルム 900円/枚
    その他 実費
  2. 次に掲げる項目を実施した場合、費用を別途徴収いたします。

    要約書等の作成 3,000円/件
    医師面談 3,000円/30分
    閲覧(30分以内) 1,000円/件

手続き方法

  1. 平日(月~金)の8:30~16:00までに提出書類を当院窓口までお持ち下さい。郵送での受付は行っておりません。
  2. 「個人情報に関する開示請求書(様式第4号)」を受理した後、30日以内に開示もしくは非開示の通知をさせていただきます。通知は「開示請求への回答書」 の送付をもって行います。

お問合せ先

橋本市民病院 診療情報課
住所 〒648‐0005 和歌山県橋本市小峰台2‐8‐1
電話番号 0736‐37‐1200(代表)

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