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橋本市民病院患者給食業務公募型プロポーザル実施要項

1.目的

本要項は、「橋本市民病院患者給食業務」を委託する委託先の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるものである。

2.委託業務の概要

① 業務名 「橋本市民病院患者給食業務」
② 業務内容 「橋本市民病院患者給食業務委託に係る仕様書」を基準とする。
③ 委託期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで
④ 実施場所 橋本市民病院

3.委託料見積の条件

①年間委託料 ②朝食・昼食・夕食毎に1食あたりの金額を算出すること

4.本プロポーザルへの参加資格

申請者は以下の要件を全て満たす必要がある。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
  2. 橋本市から指名停止を現に受けている者でないこと。
  3. 法人税、消費税、地方消費税、法人県民税及び法人事業税の滞納がないこと。
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
  6. 参加申請書の提出時点で、本院と同程度の診療科目を有し、一般病床数が300床以上の病院において、患者給食業務(献立作成、食数管理業務、食材等の調達、下処理・加熱・調味等調理業務、配膳・下膳および衛生管理等給食業務全般をいう)の受託実績を、継続して5年以上有する者であること。(一般病床とは、医療法に規定された療養病床、結核病床、精神病床および感染症病床以外の病床をいう)
  7. 社団法人日本メディカル給食協会の会員であり、受託業務の遂行が困難となった場合の代行保証が確認できる者、または同等の代行保証体制がとれることが確認できる者であること。
  8. 病院給食業務にかかる医療関連サービスマーク認定業者であるか、または医療法第15条の2の業務委託基準に適合する者であることを証明できる者であること。

5.資料等の配布について

(2)配布期間

平成30年9月18日(火)から平成30年9月28日(金)まで

6.企画提案書の提出について

企画提案書の提出については、次のとおりとする。

なお、企画提案書の内容等詳細については、「橋本市民病院患者給食業務企画提案書提出要項」に基づくものとする。

① 受付期間 平成30年10月1日(月)から10月10日(水)まで
② 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(但し午後12時から13時の間は除く)
③ 提出場所 橋本市民病院 総務課 用度係
④ 提出方法 企画提案書等を提出場所に持参するか、書留郵便によることとする。但し、郵送の場合は、受付期間中(最終日は午後5時15分まで)に必着とする。なお、郵便の事故等については申請者のリスク負担とする。
⑤ 費用負担 申請に関して必要な経費は、全て申請者の負担とする。
⑥ 留意事項
  • 申請書類の著作権は申請者に帰属する。但し、委託先に選定された申請者の申請書類については、橋本市が必要と認める場合には、その一部又は全部を無償で使用できることとする。
  • 申請を辞退する場合には、速やかに辞退届を提出すること。
  • 提出された申請書類の内容の変更、差し替え及び再提出は認めない。
  • 提出された申請書類は、理由の如何に関わらず返却しない。
  • 本業務の申請のために得た情報については、第三者への公表等の他の目的に使用することはできない。但し、公知となっている情報及び第三者から合法的に入手できる情報については、その対象ではない。
  • 橋本市が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。
  • 提出期限、提出場所及び提出方法に適合しないもの、指定する様式等及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの並びに虚偽の内容が記載されているものは失格とする。

7.質問の受付及び回答

実施要項等についての質問を次のとおり受け付ける。なお、電話や来訪による口頭での質問や、受付期間を過ぎた質問は受け付けない。

① 受付期間 平成30年9月18日(火)から平成30年10月3日(水)
② 提出様式 質問書
③ 提出場所 橋本市民病院 総務課 用度係
④ 提出方法 質問書の持参、郵送、電子メールによる提出
E-mail: hashi-youdo@hashimoto-hsp.jp

回答については随時質問者のみに回答する。

8.企画提案書の書類審査について

提出された企画提案書について書類審査を実施し、プロポーザル参加にふさわしい業者を選定・各提出業者に通知する。

結果通知日; 平成30年10月15日(月)予定

9.プレゼンテーション審査の実施について

① 審査方法 企画提案書に基づくプレゼンテーション審査により行う。
② 審査日 平成30年10月下旬予定
③ 会場、日時 会場、日時その他の詳細は、書類審査の結果、書類審査通過業者に通知する。

10.審査基準

下記に掲げる項目を基本として審査を実施する。

(1)各取組内容について

  1. 病院給食業務に関する基本的事項について
    • 治療食としての病院給食に対する基本的な考え方
    • 病院給食業務の運営方針
  2. 患者満足度の向上について
    • 患者に満足を得られる食事の提供についての考え方
    • 患者からの食事のクレームに対する分析と対処
  3. 安全衛生管理等の実施について
    • 安全な食事の提供に向けた衛生管理、設備管理に関する取組
  4. 業務運営体制について
    • 受託準備体制、引継ぎ、移行計画
    • 人員配置、組織管理、組織運営、従事者の処遇についての考え方

(2)従事者の育成について

  • 教育、研修など従事者の育成に関する基本的な考え方と取組内容

(3)その他委託業務に係る独自の提案事項等について

  • 適温配膳車、使用食器、給食管理システムに関する提案内容
  • その他独自の提案事項

(4)委託料見積書について

  • 業務の受託に要する経費見込み、委託料の積算単価

(5)組織体制について

  • 会社の概要、事業規模、同種の内容・規模における業務実績

11.審査員

5名程度を予定

12.審査結果の通知

審査員が審査基準に基づき、企画提案書の書類審査及びプレゼンテーション審査の結果を総合的に評価して、委託先評価者の選定を行う。

審査結果は、審査後速やかにプレゼンテーション審査を受けた全ての申請者に文書にて通知する。

13.契約の締結

当院は、委託先候補者と事業の実施などに関する細目的事項について協議のうえ、契約を締結する。

14.その他

(1)委託業務の継続が困難となった場合の措置

  1. 受託者の責めに帰すべき事由による場合

    受託者の責めに帰すべき事由により委託業務の継続が困難になった場合は、当院は契約を解除することができる。この場合、契約に定める義務を履行しないために損害を与えたときは、受託者は直ちにその損害を賠償しなければならない。

  2. その他の事由による場合

    災害その他の不可抗力等、受託者の責に帰することのできない事由により業務の継続が困難になった場合、委託業務継続の可否等について協議するものとする。

(2)その他疑義が生じた場合の措置

契約書の解釈に疑義が生じた場合又は契約書に定めのない事項が生じた場合には、当院と受託者は誠意をもって協議するものとする。

お問い合わせ先

橋本市民病院 総務課 用度係
〒648-0005 橋本市小峰台二丁目8番地の1
TEL:0736-37-1200
Eメール:hashi-youdo@hashimoto-hsp.jp

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